出願資格

以下のいずれかに該当する方

  1. 修士の学位や専門職学位を有する者
  2. 外国において、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者
  3. 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者
  4. 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学(大学院相当)日本校)を修了し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者
  5. 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
  6. 大学等を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、大学院において、修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者
  7. 大学院において個別の入学資格審査により認めた24歳以上の者
  • (1)~(5)については、入学する月(4月又は10月)の前までに学位を取得する見込みである者を含みます。
  • 医学・歯学・薬学・獣医学に係る6年制の学部を卒業したことのみをもって、これを修士課程相当とし、博士課程の入学資格が認められるわけではありません。
  • 出願資格認定審査
    出願資格(6)、(7)により出願を希望する場合は、出願前に認定審査を行いますので、出願期間初日の少なくとも一ヶ月前までに、希望する大学の入試担当に必要書類を提出して下さい。審査の結果、出願を認められた場合のみ、出願が可能となります。

出願資格認定審査に必要な書類

① 出願資格認定申請書(所定用紙)
② 入学試験出願資格認定審査調書(所定用紙)
③ 最終学歴の卒業(修了)証明書及び成績証明書
④ 志願者の研究業績が分かるもの

  • 出願資格(6)の者について
    学術論文、研究報告、特許等研究上の成果物
  • 出願資格(7)の者について
    修士論文に相当する成果物
    ※場合により、①~④以外の物を追加で求める事があります。

 

社会人の授業及び研究指導について

(1) 修業期間

修業年限本専攻の標準修業年限は3年ですが、社会人が学びやすい環境を整備するため、標準修業年限の2倍の年数を超えない範囲で、長期にわたり計画的な履修を可能とする長期履修制度が利用できます。

(2) 履修指導及び研究指導の方法

教育上必要と認められる場合には、「大学院設置基準第14条に基づく教育方法の特例」を適用し、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行います。

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